屋外でドローンを飛ばすなら、機体の重さ(本体+バッテリー)が100g以上のものは、事前の登録が必要です。登録すると登録記号が発行され、それを機体に表示し、さらにリモートID機能(機体の識別情報を電波で発信する機能)を備えなければなりません。登録していない100g以上の機体は、飛ばせません。
この記事では、国土交通省の登録ポータル・よくある質問・ハンドブックをもとに、買う前に知っておきたい登録の流れと、リモートIDの付け方をまとめます。制度や手数料は変わることがあるため、申し込む前に国土交通省の最新ページを確認してください。
(確認元:国土交通省 無人航空機登録ポータルサイト、ドローン登録システム(DIPS)よくある質問、航空局「無人航空機の登録制度」資料、「航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて」(ハンドブック)。確認日:2026年10月27日)
登録が必要なドローンと、必要ないもの
| ケース | 登録 | 国土交通省の説明 |
|---|---|---|
| 重さが100g以上(本体+バッテリー) | 必要 | ドローンだけでなく、100g以上のラジコン機も「無人航空機」に含まれます |
| 重さが100g未満 | 不要 | 「模型航空機」に分類され、登録を含む無人航空機の規制は適用されません。ただし、空港等の周辺や一定の高度以上の飛行には、国土交通大臣の許可等が必要です |
| 屋内でのみ飛ばす | 不要 | 航空法の適用対象外になるため、登録は必要ありません |
| 海外で登録された機体 | 必要 | 日本で飛ばす場合は、日本の航空法にもとづく登録が必要です |
外付けのリモートID機器を付けて100gを超えた場合でも、外付けのリモートID機器は重量に含めません。登録の対象になる重さは「機体本体+バッテリー」で判断します。
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登録の流れ・手数料・有効期間
- 申請:オンライン(ドローン情報基盤システム2.0=DIPS2.0)または紙で、所有者・使用者の情報と、機体の製造者・型式などを入力します
- 手数料の納付:審査を通過した後に納付します
- 登録記号の発行:すべての手続きが完了すると、登録記号が発行されます。機体に表示してください
オンライン申請の手数料は、本人確認の方法で変わります。マイナンバーカードまたはgBizIDで本人確認をした場合は機体1台あたり900円(複数機を同時に申請すると2台目以降890円)、それ以外の方法なら1,450円(同1,050円)です。紙で申請する場合は1台あたり2,400円(2台目以降2,000円)です。新規登録と更新の両方で必要です。
- 登録の有効期間は3年です。期限が切れると登録は抹消され、新たに登録し直す必要があり、登録記号が変わります
- 購入する前には、機体の製造番号などの情報が必要なため、原則として登録できません。飛ばす前までに必ず登録します(手続きに時間がかかることがあるため、購入時の登録が勧められています)
- 機体を処分する時は登録の抹消が必要です。売却する時は、登録を抹消してから売るか、売却後に新しい所有者とともに所有者の移転手続きを行います
登録記号の表示
登録記号は、容易に取り外せない外から見やすい場所に、耐久性のある方法で鮮明に表示します。25kg未満の機体は文字の高さ3mm以上(25kg以上は25mm以上)で、油性マジックやシールなどが例に挙げられています。
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リモートIDの付け方
- リモートID機能には、機体に内蔵されたタイプと、機体の外側などに取り付ける外付けタイプ(リモートID機器)があります。どちらも、リモートID技術規格書への適合が示されたものを使います。適合した機器の型式は航空局のホームページに掲載されています
- リモートID機能がない機体を飛ばすときは、飛行の前にリモートID機器を購入し、搭載します
- 海外から購入した機体でも、国内で飛ばすなら国内の技術規格書に適合している必要があります
- 発信されるのは、登録記号・製造番号・位置情報・速度・時刻・認証情報です。国土交通省の説明では、発信される情報に個人情報は含まれません
- 外付けの機器は、基本的に機体の機能や性能に影響しない箇所に取り付けます。取り付け方法は機体メーカーに確認してください
リモートID機能の搭載が免除される場合もあります(たとえば、2022年6月19日までに登録申請して登録された機体など)。免除の条件は、国土交通省のポータルサイトの「搭載免除の条件」で確認してください。なお、事前登録期間(2021年12月20日〜2022年6月19日)に登録申請した機体でも、登録を更新しなかった場合は、リモートIDの搭載義務の対象になります(国土交通省のポータルサイト)。
登録とは別の、飛ばし方のルール
登録した後も、航空法には飛ばす場所と方法のルールがあります。国土交通省のハンドブックでは、次の空域での飛行は原則として禁止され、安全措置をしたうえで許可が必要です(自分の私有地でも同じです)。
- 地表または水面から150m以上の高さの空域
- 空港周辺の空域
- 緊急用務空域(捜索・救助などを行う航空機の安全のために国土交通大臣が指定する空域)
- 人口集中地区の上空
飛行の方法では、昼間(日出から日没まで)に、目視できる範囲で常に機体とその周囲を監視し、第三者や第三者の建物・車両などから30mの距離を保つこと、イベントなど人が集まる場所の上空を飛ばさないこと、危険物を運ばないこと、物を投下しないことなどが示されています。これらによらずに飛ばす場合は、国土交通大臣の承認が必要です。屋内として整理された空間で飛ばす場合は、これらのルールは適用されません。
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ドローン・リモートID機器を選ぶ時
「249g未満なら登録は要らない」という情報は、古い制度の説明です。登録の対象は、国土交通省のハンドブックによると、従来の「200g未満は対象外」から「100g未満は対象外」に改められ、100g以上のすべての無人航空機が対象です。重さが約249gのドローンでも、登録が必要です。
機体を選ぶ時は、バッテリーを含めた重さが100g以上か、リモートID機能が内蔵されているか(なければ外付けの機器が必要か)を商品ページで確認します。当サイトでは、次の製品を紹介しています。
ドローンで撮影する時のmicroSDカードの選び方は、microSDカードの規格表示の見方で説明しています。
まとめ
- 屋外で飛ばす100g以上(本体+バッテリー)の機体は登録が必要。有効期間は3年で、切れると登録記号が変わる
- 登録記号を機体に表示し、リモートID機能を搭載する。外付けのリモートID機器の重さは、100gの判断に含めない
- 登録とは別に、飛ばす場所と方法のルールがある。飛ばす前に国土交通省の最新ページで確認する


