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家族への給与は経費になる?青色事業専従者給与と事業専従者控除の違いと届出の期限

個人事業主が、生計を一にする家族(配偶者や親族)に給与を払っても、原則として必要経費にはなりません。ただし、国税庁のタックスアンサーによると、青色申告の人は「青色事業専従者給与」として、相当と認められる金額を必要経費にでき、白色申告の人は「事業専従者控除」として一定額を差し引けます。青色事業専従者給与を使うには、事前に届出書を税務署へ出す必要があります。

この記事では、国税庁の案内にもとづいて、青色事業専従者給与と事業専従者控除の違い、要件、届出書の期限、注意点をまとめます。

(確認元:国税庁タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」。確認日:2026年10月6日。制度は改正されることがあります)

青色と白色の違い

項目 青色申告:青色事業専従者給与 白色申告:事業専従者控除
経費にできる額 支払った給与のうち、相当であると認められる金額 配偶者は最高86万円、15歳以上のその他の親族は1人最高50万円(事業所得等の金額による上限もある)
事前の手続き 「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要 確定申告書に、控除を受ける旨や金額などを記載する
対象の人 生計を一にする配偶者その他の親族で、要件を満たす人 生計を一にする配偶者その他の親族で、要件を満たす人

白色申告の事業専従者控除額は、「配偶者なら86万円、配偶者でなければ1人50万円」と「控除前の事業所得等の金額を、事業専従者の数に1を足した数で割った金額」の、いずれか低い金額です。

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青色事業専従者の要件

国税庁のタックスアンサーでは、青色事業専従者は、次の要件のいずれにも該当する人とされています。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上であること
  3. その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合は、事業に従事できる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の事業に専ら従事していること

さらに、届出書に記載した方法・金額の範囲内で支払われていること、給与の額が労務の対価として相当であると認められる金額であることが必要です。過大とされる部分は、必要経費になりません。

届出書の提出期限

ケース 提出期限
原則 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合、新たに専従者がいることになった場合 その開始した日や、専従者がいることになった日から2か月以内

届出書には、専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを書きます。専従者が増える場合や給与を増額する場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出します。

開業と同時に家族に手伝ってもらう予定がある場合は、開業届・青色申告承認申請書と一緒に準備すると、期限を逃しにくくなります。書類の一覧と期限は、開業届の出し方|提出期限・青色申告承認申請書との違い、青色申告承認申請書の期限は、青色申告承認申請書の出し方と期限にまとめています。

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注意したい点

  • 扶養との関係:青色事業専従者として給与の支払いを受ける人、白色申告者の事業専従者である人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれない
  • 不動産所得の場合:不動産の貸付けが事業として行われている場合に適用があり、それ以外の場合は適用がない
  • 実際の支払いの記録:届出書の方法・金額で支払ったことが分かるよう、振込の記録や帳簿を残す

家族への給与以外に、経費にできるもの・できないものの考え方は、個人事業主の経費にできるもの・できないもの|家事関連費の按分の考え方で説明しています。

まとめ

  • 生計を一にする家族への給与は、原則として必要経費にならない。青色申告なら青色事業専従者給与、白色申告なら事業専従者控除の特例がある
  • 青色事業専従者は、生計を一にする15歳以上の親族で、年6か月を超えて専ら事業に従事している人
  • 届出書の期限は、原則としてその年の3月15日まで。1月16日以後の開業などは、その日から2か月以内
  • 専従者になった人は、同一生計配偶者や扶養親族になれない。給与の額は、労務の対価として相当な金額にする