青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を、納税地の税務署に期限までに出して承認を受ける必要があります。期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内です。
この記事では、国税庁の公式ページにもとづいて、申請の期限・出し方・承認されたとみなされる場合を整理します。
(確認元:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」、タックスアンサー No.2070「青色申告制度」(令和8年4月1日現在法令等)。2026年10月2日に確認しました。制度や受付時間は変わることがあるため、提出する前に国税庁のページで最新の内容を確認してください)
申請書の期限
| 状況 | 提出期限 |
|---|---|
| すでに事業をしていて、その年分から青色申告にしたい(1月15日以前に開業した場合を含む) | その年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に、新しく事業を始めた(不動産の貸付けを始めた場合を含む) | 事業を始めた日から2か月以内 |
提出期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その翌日が期限になります。
具体例
| 例 | 期限 |
|---|---|
| 2027年分から青色申告にしたい(すでに事業をしている) | 2027年3月15日まで |
| 2026年11月10日に事業を始めた | 2027年1月10日まで(始めた日から2か月以内) |
2026年分の「3月15日まで」の期限は、すでに過ぎています。2026年の1月16日以後に事業を始めて、始めた日から2か月以内の人を除き、2026年分では青色申告にできません。それ以外の人は、次の年分(2027年分)に向けて、期限までに出しておきます。
期限を過ぎてしまったら?
その年分の青色申告は受けられません。次の年分に向けて、期限までに申請してください。申告そのものは、白色申告でできます。
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申請の出し方
- 国税庁のページから「所得税の青色申告承認申請書」と記載要領を入手する(PDFで入力・印刷できる)
- 必要事項を書く
- 納税地を所轄する税務署長に提出する
提出方法は、国税庁のページで次のように案内されています。
- e-Tax:e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請する。スマートフォン・タブレット・パソコンから使える
- 書面:申請書を作成して、税務署へ持参または送付する
国税庁のページによると、令和8年10月1日から、すべての税務署で総合窓口の受付時間は原則として午前9時から午後3時までとされています。窓口に持参する場合は、時間に注意してください。
承認されたとみなされる場合
承認申請書を出した後、承認または却下の通知が来ないまま、次の日までに処分の通知がなかった場合は、承認されたものとみなされます。
| 状況 | この日までに通知がなければ承認とみなされる |
|---|---|
| 通常 | 青色申告の承認を受けようとする年の12月31日 |
| その年の11月1日以降に新しく事業を始めた | その翌年の2月15日 |
つまり、期限までに出していれば、通知が来なくても、青色申告を始められる場合があります。
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青色申告を選ぶと何が変わるか
国税庁のタックスアンサーでは、青色申告の主な特典として、次の青色申告特別控除が示されています。
| 控除額 | 条件 |
|---|---|
| 最高65万円 | 下の55万円の条件を満たしたうえで、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている |
| 最高55万円 | 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、その記帳にもとづいて作った貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、確定申告の期限までに提出している |
| 最高10万円 | 上記以外の青色申告者 |
65万円の控除のうち、電子帳簿保存で受ける場合は、仕訳帳と総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして保存し、届出書を提出する必要があります(すでに要件を満たして適用を受けていた人が引き続き満たしている場合を除く)。
青色申告承認申請書の提出は、控除を受けるための入口であり、控除の条件を満たすかどうかは、記帳の方法や提出の方法で別に決まります。
白色申告との違いと、他の届出
青色申告のメリットと白色申告との違いは、青色申告で確定申告するメリットと白色申告との違いで説明しています。
- 「青色申告承認申請書」は、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは別の書類です。開業届を出しただけでは、青色申告の承認を受けたことにはなりません
- 家族に給与を払って経費にしたい場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」が別に必要です
- 現金主義による簡易な記帳で青色申告をしたい場合は、「青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を出します
まとめ
- 青色申告は、「所得税の青色申告承認申請書」を出して承認を受ける
- 期限は、原則その年の3月15日。1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、始めた日から2か月以内
- 提出はe-Taxまたは書面(持参・送付)。窓口の受付時間は原則9時〜15時
- 期限までに出して、処分の通知がなければ、12月31日(11月1日以降の開業は翌年2月15日)に承認されたものとみなされる
- 65万円・55万円の控除は、承認のほかに記帳や提出方法の条件がある

