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青色申告特別控除の条件|65万円・55万円・10万円の違いとe-Taxでの提出

青色申告特別控除は、青色申告をする人が、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円を差し引ける制度です。国税庁のタックスアンサーによると、55万円は「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳」と「期限内の申告」などが要件で、65万円は、それに加えてe-Tax での提出か優良な電子帳簿の保存のどちらかが必要です。

この記事では、国税庁の案内にもとづいて、3つの控除額の要件の違いと、65万円を受けるための具体的な条件、注意点をまとめます。

(確認元:国税庁タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」。確認日:2026年10月6日。制度は改正されることがあります。実際の申告は、その年の国税庁の案内を確認してください)

3つの控除額と要件

控除額 主な要件(国税庁の記載)
55万円 (1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる(2)これらの所得に係る取引を、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している(3)その記帳に基づいて作成した貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載して、確定申告期限(翌年3月15日)までに提出する
65万円 55万円の要件に該当し、さらに次のどちらかに該当する:イ 仕訳帳と総勘定元帳について、電子帳簿保存(優良な電子帳簿の要件)を行っている ロ 確定申告書・貸借対照表・損益計算書などを、提出期限までに e-Tax で送信する
10万円 55万円・65万円の要件に該当しない青色申告者

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65万円の控除を受けるために

個人事業主にとって取り組みやすいのは、e-Tax で申告する方法です。国税庁のタックスアンサーには、次の注意があります。

  • 確定申告書、貸借対照表、損益計算書などは、イメージデータ(画像)での送信はできない
  • 電子帳簿保存で65万円を受ける場合は、優良な電子帳簿の要件を満たして保存し、一定の事項を記載した届出書を、その年分の確定申告期限までに提出する必要がある(既に要件を満たして適用を受けていた人が、引き続き要件を満たす場合は、届出書の提出は不要)

注意したい点

ケース 国税庁の記載
現金主義による所得計算の特例を選んでいる 55万円の青色申告特別控除は受けられない
所得の合計が控除額より少ない 不動産所得と事業所得の合計額(損益通算前の黒字の金額)が限度になる
還付申告をする 55万円・65万円の控除を受けるには、確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出する必要がある

つまり、期限を過ぎて提出すると、55万円・65万円の控除の要件を満たせなくなります。申告の期間と納付の方法は、確定申告の期間・期限と提出・納付の方法にまとめています。

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青色申告を始めるには

そもそも青色申告をするには、青色申告承認申請書を期限内に税務署へ出して、承認を受ける必要があります。期限は、原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、事業開始の日から2か月以内です。詳しくは、青色申告承認申請書の出し方と期限|3月15日と開業2か月以内の違いで説明しています。

55万円・65万円の控除を受けるには、日々の取引を複式簿記で記帳し、帳簿を保存する必要があります。記帳と保存のルールは、個人事業主の帳簿のつけ方と保存期間|白色・青色の違いを参考にしてください。会計ソフトを使うと、仕訳から貸借対照表・損益計算書の作成、e-Tax での提出までを進めやすくなります。

まとめ

  • 青色申告特別控除は、55万円(要件を満たせば65万円)または10万円
  • 55万円は、複式簿記での記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内の申告が要件
  • 65万円は、55万円の要件に加えて、e-Tax での提出か、優良な電子帳簿の保存(届出が必要)のどちらか。画像データでの送信は不可
  • 期限を過ぎると55万円・65万円の要件を満たせない。現金主義の特例を選んでいる場合は、55万円は受けられない