個人事業主の方は青色申告していますか?
私は、兼業のフリーランスです。普段は、メインはサラリーマンなのですがサブでフリーランスとして活躍できるよう頑張っています。フリーランスは言わば個人事業主です。もちろん私も個人事業主です。個人事業主と言っても幅は広く、従業員を雇っている人もいれば、私の様に一人で働いている人もいて様々です。
個人事業主は、毎年自分で確定申告を行わなければなりません。確定申告の方法は様々ですが、申告方法が比較的簡単な「白色申告」と、複式簿記による「青色申告」の二種類の申告方法が有ります。
私は、「青色申告」で確定申告を行っているので複式簿記で確定申告を行っています。私は一人でやっているので会計ソフトのfreeeを使っています。
クラウド会計ソフトfreeeの公式サイトへGO
皆さんの中にも個人事業主で「青色申告」を行っている人もいれば、「青色申告」に切り替える事を検討している人もいると思います。
仮に「青色申告」に切り替えようとしている方のお悩みとして以下の様な事が有ります。
青色申告で確定申告をするとどういったメリットが有るのか?
青色申告で確定申告を行うにはどうすればいいのか?
こういった、「青色申告」と「白色申告」での確定申告に関する内容となっています。
スポンサードサーチ
売上の大小に関わらず青色申告の方が白色申告よりメリットが有る
個人事業主で確定申告を行う時に良く「青色申告は手間だから売上が小さい時は白色申告の方が良い」という意見を聞きますが、個人的には売上の大小に関わらず初めから「青色申告」で確定申告を行っておいた方が良いと思っています。その理由をお伝えしていこうと思います。
青色申告とは…?
青色申告とは、確定申告を行う際の申告書類の一つです。複式簿記という方法で帳簿をつけます。複式簿記では、毎月の事業収入や支出の内訳などを細かく記していき、明確に収支金額を算出します。これによって所得税や消費税額などを正確に確定させることができます。
青色申告なら最高65万円特別控除される
前述したように、青色申告は複式簿記という手間のかかる方法で帳簿を付けます。その代わり、最大で65万円の控除を受けることが出来ます。
複式簿記より簡単な単式簿記の白色申告の場合、特別控除は10万円となっているので、55万円多く控除を受ける事が出来るのでメリットは大きいです。
事業を開始したばかりの個人事業主さんなどは、設備投資に大きなお金が掛かると思うので、開業時から青色申告にしておく事はメリットが大きいのです。
家族を従業員として雇えば経費にできる
青色申告では、家計を共にしている家族を従業員として雇い、雇用によって支払われる給与の全額を経費にすることが出来ます。
他人で有れば、当然支払われる給与支給を、家族にも適用できるという事です。当然といえばそうなのですが、開業時や売上規模が小さい場合は、家族の協力は大事であり、そこに経費を適用できるというのは、案外メリットが有るという事ですね。
3年間赤字(損失)を繰り越せる
青色申告の場合は、その年の赤字を3年まで繰り越すことができます。1年目が赤字で2年目が黒字の場合、白色申告では1年目は所得税は0円になりますが。2年目の黒字金額に対する所得税を支払わなければなりませんが、青色申告の場合は1年目の赤字額を差し引いた2年目の売り上げが更に赤字の場合においても所得税は0円になります。これはとても大きなメリットとなります。
青色申告 | 白色申告 | |||
1年目 | 200万円の赤字 | 所得税0円 | 200万円の赤字 | 所得税0円 |
2年目 | 100万円の黒字 – 1年目の赤字200万円 = 100万円の赤字 | 所得税0円 | 100万円の黒字 | 100万円に対する所得税 |
3年目 | 80万円の黒字 – 2年目の赤字100万円 = 20万円の赤字 | 所得税0円 | 80万円の黒字 | 80万円に対する所得税 |
4年目 | 120万円の黒字 – 3年目の赤字20万円 = 100万円の黒字 | 100万円に対する所得税 | 120万円の黒字 | 120万円に対する所得税 |
取引先が倒産しても損失計上できる「貸倒引当金」
青色申告で確定申告を行っている場合、取引先が倒産しそうになった場合に発生する損失を事前に計上して、手元にお金を残しておくことができます。これを「貸倒引当金」と言います。大企業でも経営不振になる世の中なので、いつ取引先が倒産して売上が回収できなくなるかわかりませんので、事前に知っておくことは大事ですね。
デメリット:複式簿記での記帳が難しい
青色申告で確定申告を行う事は、色々なメリットが有る事は理解できたと思います。そんな青色申告の唯一と言えるデメリットが、複式簿記で記帳する事が難しいという事です。会計サービスを活用しないと一般の人ではまず処理できません。
私自身も自分で青色申告で確定申告を行っているのですが、会計サービスを使っています。私は「クラウド会計freee」を使っています。
クラウド会計ソフトfreeeの公式サイトへGO
会計freeeに興味がある方はこちらを参考にしてください。
青色申告で確定申告する方法
これから個人事業主として開業して青色申告で確定申告を行う人、もしくは現在白色申告で確定申告を行っていて、次回から青色申告で確定申告を行おうと考えているはどういった手続きを行えば、青色申告で確定申告ができるかを簡潔に紹介しています。
開業手続時に「所得税青色申告承認申請書」を提出しておく
開業手続き前の方で有れば、開業書類とあわせて「所得税青色申告承認申請書」を記入し、所轄の税務署へ転出すれば青色申告で確定申告を行うことができます。
開業手続きの必要書類や記入方法については、国税庁のHPをご覧ください。
書類を確認しても記入方法がわからない場合は、印鑑持参で税務署へ行けば教えてくれると思います。
もっと簡単にウェブで開業手続きが出来るようになりました。
詳しくはこちらをどうぞ。
開業後、2か月以内に青色申告申請書を提出する
開業時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出するのを忘れている方についても、開業日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、その年もしくは次年度から青色申告で確定申告を行うことが出来ます。提出月によって、次年度からとなる場合も有るようなので「所得税の青色申告承認申請書」提出時に税務署員へ確認した方がよさそうです。
「所得税の青色申告承認申請書」の書類と書き方は国税庁のHPをご覧ください。
白色申告から青色申告への変更は3/15まで
現在、白色申告で確定申告を行っていて、次回から青色申告で確定申告を行いたいと考えている人は、3/15までに前述の「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば、その年分の確定申告から青色申告を行うことができます。万が一、3/15を過ぎてしまうと翌年からの会計が青色申告の複式簿記になりますので、早めに青色申告で確定申告を行いたい人は。3/15までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
スポンサードサーチ
青色申告の確定申告は会計ソフトを使おう
青色申告で確定申告を行う事のメリットや方法はわかったでしょうか?
青色申告は複式簿記となり、会計書類が手間ですがメリットが多くありますので、可能なら青色申告で確定申告を行う事をおすすめします。とはいえ、毎月の会計処理を難しそうな複式簿記で行うことは、とっても抵抗ありますよね。私も初めはそうでしたが、会計ソフトを導入することによってそのストレスから解放されました。
私が使っている会計ソフトはfreeeというサブスク型の会計ソフトです。低額で使える会計ソフトなのに便利な機能が沢山ついているので、まだ会計ソフトを導入していない個人事業主さんにはおすすめです。
クラウド会計ソフトfreeeの公式サイトへGO
クラウド会計ソフトfreeeについては、こちらで解説していますので興味が有る方はご覧ください。
その他にも、やよい青色申告という会計サービスも有ります。興味がある方はこちらをどうぞ。
最後までお読みいただきありがとうございました。