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インボイス制度とは?フリーランスはどうすればいい?

インボイス制度って知っていますか?

フリーランスをはじめ全ての事業主の方は確定申告にあわせて毎月きちんと会計処理をしていると思います。

確定申告に関連する重要な事として、2023年10月1日よりインボイス制度がはじまることはご存じですか?

インボイス制度とはどういったものか?
いつからはじまるのか?
フリーランスや個人事業主はどうすべきか?

この様なお悩みをお持ちの方の為にインボイス制度についてできるだけ簡単に解説していきたいと思います。

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インボイス制度の全容がわかる

インボイス制度についてまだ知らない方やどうすればいいかわからない方はこの機会に読み進めて何となくでもいいので理解しておきましょう。

インボイス制度とは?

インボイス制度は正式名が「適格請求書等保存方式」と言います。

適格請求書等保存方式とは、以下の条件を満たした請求書や納品書を指します。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨の記載)
  • 税率毎に合計した対価の額および適用税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

現在の消費税率は10%ですが、商品やサービスによっては軽減税率を適用した8%の商品やサービスが有りますよね。

この「10%と8%の商品を請求書や納品書の中で明確に記載してきちんと消費税の納税をしていきましょう」というのがインボイス制度というわけです。

インボイス制度は損しない為の制度

これから解説するインボイス制度は利用する事で得するという制度では有りません。

むしろ色々な条件が付けられてマイナスになる可能性が大きいかもしれません。

しかし、利用しないともっとマイナスになってしまうかもしれません。

なので、現在の事業規模などを考慮した上でインボイス制度を利用するかを検討してみてください。

全ての事業者に影響がある制度です

後述しますが、インボイス制度は表面的にはインボイス登録を行っている課税事業者が対象です。

なのでフリーランスや個人事業主などの売上1,000万円以下の免税事業者の方は関係無いと思っているかもしれませんがそうでは有りません。

もし、今後も継続して現在の事業をやっていきたいと考えているので有ればこの機会に是非読んでみてください。

インボイス制度によってどう変わるのか?

インボイス制度の導入によってどう変化するのかを解説していきますね。

インボイス登録をしないと仕入税額控除を受けれなくなる

「仕入税額控除」という言葉を聞いた事が有りますか?

仕入税額控除とは、預かった消費税から支払った消費税を差し引く(控除)事を言います。

これまでは消費税を納税する際は、この仕入税額控除を考慮して算出して納税していたと思いますが、2023年10月1日からはインボイス登録を行っていない事業主は仕入税額控除を受けれなくなります。

もし、仕入税額控除を受けれなくなると事業主にとっては、二重払いみたいになってしまい大きな損失となってしまう可能性がでてきます。

適格請求書が不要な商品やサービス

インボイス制度がはじまるとインボイス登録事業者は、全ての請求書や納品書を適格請求書にしないとならいと思うかもしれませんが、実際にはそうでは有りません。

以下の様な商品やサービスにおいては、従来通りでOKです。

  • 3万円未満の公共交通機関の乗車券
  • 自動販売機で購入した商品
  • 出入り口で回収される入場券
  • 従業員に支給する日当や宿泊費

他にもいくつか有りますが、大まかにこれらは支払先が適格請求書の発行が難しいのでこれまで通りの書式で大丈夫のようです。

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インボイス制度の申請について

インボイス制度の全容がわかった所でどうすればいいのかを解説していきますね。

インボイス制度は課税事業者のみが登録できる

インボイス制度は誰でも利用できるわけでは有りません。

インボイス制度を利用できるのは消費税を納税している課税事業者のみです。

しかし、フリーランスや個人事業主の中には1年間の売上が1,000万円未満で消費税の納税が免除されている「免税事業者」がいます。

免税事業者は、課税事業者にならない限りインボイス制度のメリットを享受する事ができないというわけです。

フリーランス・個人事業主などの免税事業者はどうする?

インボイス制度はインボイス番号を取得している課税事業者(インボイス登録事業者)が対象となります。

では、フリーランスや個人事業主などの売上1,000万円以下の免税事業者にはどういった影響が有るかを解説しておきます。

報酬が税抜きで支払われる可能性がある

これまでクライアントから、税込み110万円で仕事を受けた場合、その報酬を受け取る際はそのまま税込み110万円受け取る事ができました。

しかし、2023年10月1日からはクライアントがインボイス登録事業者の場合は、税抜き100万円しか受け取る事ができなくなります。

この様なケースが多発してしまうと事業売上が一気に減少してしまう可能性が出てきてしまいます。

取引先が減ってしまう可能性がある

インボイス登録事業者が、仕入税額控除を最大限活用する方法は全ての取引先を同じインボイス登録事業者のみに限定してしまう事です。

という事は仮に自分たちが免税事業者の場合、取引停止もしくは課税事業者になってインボイス登録事業者になる事を強制される可能性が出てきてしまいます。

この様に免税事業者は取引先減少の可能性が出てきてしまうというわけです。

インボイス事業者への登録を検討すべきかも

これまでお話ししてきた様にフリーランスや個人事業主の免税事業者にとっては、メリットが全くありません。

既存の取引先が法人が多くて、適格請求の発行を求められる可能性が高い場合は消費税の免税より、インボイス登録事業者となって売上を維持確保する方が長期的にメリットが高い可能性が有りますので、じっくり考えてみてください。

もし、インボイス登録事業者になるという判断を行った方は、Money Forwardを使ってインボイス登録申請を早めに行う事をおすすめします。

Money Forwardなら、フォームに従って入力するだけで適格請求書発行事業者の申請書類を簡単に作成する事ができるのでおすすめです。

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免税事業者がインボイス登録事業者に早期になる為には、2023年3月31日までに申請しないと10月1日に間に合わないと言われていますので、この機会に検討してみてください。

インボイス対策はマネーフォワードクラウドを利用しよう

インボイス制度についておおまかに理解する事ができたでしょうか。

2023年10月1日開始なので、これから更に変更点がでてくる可能性が有ると思っています。

そういった変化に柔軟に対応する為に、今の段階からインボイス制度の対策を行う事をおすすめします。

その対策の一つとして、適格請求書発行事業者の申請書類を簡単に作成できたり、適格請求書発行が可能なクラウド会計ソフトがおすすめです。

中でもマネーフォワードクラウドなら、様々なインボイス制度対応ツールが既に実装されていますので検討してみましょう。

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マネーフォワードクラウドについて詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

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適格請求書の作成が簡単

2023年10月1日より、それまで使用していた請求書や納品書はそのまま使用できなくなる可能性が高いです。

具体的な以下の様な項目を追加しないとならなくなります。

  • 軽減税率の対象である旨の表記
  • 適用税率ごとに区分した合計額
  • インボイス制度の登録番号
  • 適用税率
  • 適用税率ごとの消費税額の合計

これらの項目を自作や手書きの請求書や納品書テンプレートに追加するのは大変です。

しかし、インボイス制度対応の会計ソフトならフォームに従って入力するだけであっという間に作成してくれます。

なので、インボイス制度がはじまる前に会計ソフトの見直しをおすすめします。

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