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開業届の出し方|提出期限・青色申告承認申請書との違い・書類のつくり方(国税庁の案内)

開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業を新しく始めた人が、所轄の税務署に出す届出です。提出期限は、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)によると、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。青色申告を希望する場合は、開業届とは別に「青色申告承認申請書」の提出が必要で、こちらの期限は別に決まっています。

この記事では、国税庁の案内にもとづいて、開業届を出す人、提出期限、開業届と一緒に確認する書類、書類づくりの方法を整理します。書類の作成を支援するサービスとして、マネーフォワード クラウド開業届の公式ページに書かれている内容も紹介します。

(確認元:国税庁タックスアンサー No.2090「新たに事業を始めたときの届出など」[令和8年4月1日現在法令等]、マネーフォワード クラウド開業届の公式ページ。確認日:2026年10月5日。税の制度は改正されることがあります。実際の手続きは、国税庁のページか税務署で最新の内容を確認してください)

開業届を出す人と、出す意味

国税庁のタックスアンサー No.2090 には、個人が新たに事業を開始した場合は、所得税・源泉所得税・消費税に関する各種の届出書等の提出が必要になる、と書かれています。開業届にあたる「個人事業の開廃業等届出書」は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設・増設・移転・廃止したとき、または事業を廃止したときの手続きです。

場面 考え方
フリーランス・個人事業として、事業を新しく始めた 開業届の提出が必要な手続きに当たる
会社員が副業を始めた 収入が、事業所得に当たるかどうかで、扱いが変わる。事業の規模や継続性などで判断されるため、迷う場合は、税務署や税理士に確認する
事業所の移転・廃止、事業をやめた 同じ届出書を使って、移転・廃止などを届け出る

開業届を出しただけでは、青色申告の承認を受けたことにはなりません。青色申告の申請や、事業に関する各種の届出は、別に必要です。青色申告承認申請書の出し方と期限は、青色申告承認申請書の出し方と期限|3月15日と開業2か月以内の違いにまとめています。

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提出期限はいつまでか

国税庁のタックスアンサーの表では、開業届と、関連する主な届出の期限は、次のように書かれています。

届出書等 提出期限(国税庁の記載)
個人事業の開廃業等届出書(開業届) 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで
所得税の青色申告承認申請書 原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合や、新たに事業専従者を有することとなった場合は、その日から2か月以内
棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで(事業の開始などの場合)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 開設・移転・廃止の事実があった日から1か月以内

解説記事などには、開業届を「開業から1か月以内」に出すと書かれているものがあります。上のとおり、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)には、「確定申告期限まで」と書かれています。制度の変更や、案内の更新で内容が変わることがあるため、提出する時点の国税庁の案内を、必ず確認してください。

実際の手続きでは、青色申告承認申請書の期限(開業日から2か月以内など)の方が、先に来る場合があります。青色申告を希望する場合は、開業届と同時に準備しておくと、漏れにくくなります。

開業届と一緒に確認する書類

国税庁の表にある書類のうち、個人で事業を始める時に、特に確認する書類は、次のとおりです。

書類 必要になる場面
所得税の青色申告承認申請書 青色申告を希望する場合(各種の特典がある、と国税庁が説明)
青色事業専従者給与に関する届出書 家族に給与を支払い、必要経費にしたい場合
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払を行う事務所を開設する場合(従業員を雇う場合など)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満で、源泉所得税の納付を年2回にまとめたい場合
消費税に関する届出(課税事業者選択届出書・簡易課税制度選択届出書など) 消費税の課税事業者になる、簡易課税制度を選ぶ場合など。期限は、課税期間の初日の前日までなど、届出ごとに違う
適格請求書発行事業者の登録申請書 インボイス制度の登録を受ける場合(免税事業者は、登録希望日を記載して提出)

これらのほか、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署などにも、届出書の提出が必要な場合があると、国税庁のページに書かれています。帳簿のつけ方や、保存期間は、個人事業主の帳簿のつけ方と保存期間|白色・青色の違いと保存しない場合のリスク、経費にできる物は、個人事業主の経費にできるもの・できないものにまとめています。

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書類をつくる方法と、マネーフォワード クラウド開業届の内容

国税庁のページには、各種届出書等は、「税務手続の案内」からダウンロードできると書かれています。提出先は、所轄の税務署です。書類を作る方法は、次のとおりです。

方法 特徴
国税庁の様式をダウンロードして、手書き 費用はかからない。記入ミスの確認は、自分で行う。税務署に紙で提出する
書類作成の支援サービスを使う 質問に答える形で入力して、書類を作る。電子申告に対応するサービスもある
税理士・行政書士に依頼 費用がかかる。複雑な場合や、相談したい場合に向く

マネーフォワード クラウド開業届の公式ページには、次のことが書かれています。

  • 料金:サービスの利用料は0円。登録から書類の作成まで、無料で使える
  • 作成できる書類:個人事業の開業・廃業等届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書、所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書、これらの控え
  • 所要時間の案内:最短5分で書類を作成できる(手書きは1〜2時間と比較して案内)
  • 提出方法:書類を作成して提出する。オンラインでの提出(電子申告)には、マネーフォワード クラウド確定申告アプリとマイナンバーカードが必要
  • サポート:操作の質問は、メール・チャットで問い合わせできる

公式ページには、開業届を出す時期の説明も書かれていますが、期限は、前の章の国税庁の案内で確認してください。書類を作る前に、開業日、屋号の有無、事業の内容、青色申告を希望するかを決めておくと、スムーズです。提出の前には、控えを残すことと、提出した日付を記録しておくことをおすすめします。

まとめ

  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業を新しく始めた時に、所轄の税務署へ出す届出。国税庁の様式は、「税務手続の案内」からダウンロードできる
  • 国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)では、提出期限は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで
  • 青色申告を希望する場合は、別に「青色申告承認申請書」が必要。原則3月15日まで、1月16日以後の開業は開業日から2か月以内
  • 書類は、手書き、支援サービス、専門家への依頼から選べる。提出前に、控えと提出日を記録する