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確定申告の期間・期限と提出・納付の方法|個人事業主が初めて申告する前の準備

所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を計算して確定させる手続きです。国税庁のタックスアンサーによると、申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日まで、申告と納付の期限は、原則として翌年3月15日です。提出先は、所轄の税務署です。

この記事では、国税庁の案内にもとづいて、確定申告が必要な人、期間と期限、提出と納付の方法をまとめます。個人事業主として初めて申告する人に向けて、事前の準備も紹介します。

(確認元:国税庁タックスアンサー No.2020「確定申告」。確認日:2026年10月6日。期限が土日祝日に当たる年は、日付が変わることがあります。その年の国税庁の案内を確認してください)

確定申告が必要な人

国税庁のタックスアンサーには、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要がある、と書かれています。

個人事業主(事業所得がある人)は、基本的に確定申告をすることになります。会社員の場合は、給与の収入金額が2,000万円以下で、給与を1か所から受けていて、全部が源泉徴収されており、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下である人など、一定の場合は確定申告をしなくてもよいとされています。自分が当てはまるかは、国税庁のタックスアンサーで確認してください。

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申告の期間と期限

項目 国税庁の記載
申告の期間 原則として、その年の翌年2月16日から3月15日まで
申告と納付の期限 原則として、その年の翌年3月15日
申告先 所轄の税務署

青色申告で55万円・65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、期限内(翌年3月15日まで)に申告書を提出することが条件の一つです。期限を過ぎると控除額が変わる場合があるため、早めの準備が大切です。控除の条件は、青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)の条件にまとめています。

申告書の作り方と提出方法

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅などで確定申告書を作成・提出できます。必要な付表や明細書も、入力すると自動的に作成されると案内されています。

会計ソフトを使って帳簿をつけている場合は、そのデータから申告書を作れるものもあります。帳簿のつけ方と保存期間は、個人事業主の帳簿のつけ方と保存期間、経費にできるものの考え方は、個人事業主の経費にできるもの・できないものにまとめています。

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納付の方法

国税庁のタックスアンサーには、申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書などによるお知らせはないと書かれています。次のいずれかの方法で、自分で納付します。

  1. 振替納税
  2. ダイレクト納付(e-Tax による口座振替)
  3. インターネットバンキング等
  4. クレジットカード納付
  5. スマホアプリ納付
  6. コンビニ納付(QRコード)
  7. 現金で納付する方法(納付書を用いる)

初めて申告する個人事業主の準備

時期 準備すること
開業した時 開業届を出す。青色申告にする場合は、青色申告承認申請書を期限内に出す
毎月 売上と経費を帳簿に記録し、領収書・請求書を保存する
年明け(1〜2月) 1年分の帳簿を締め、決算書(青色申告決算書・収支内訳書)の数字を確認する
2月16日〜3月15日 申告書を作成・提出し、期限までに納付する

開業届の出し方と提出期限は、開業届の出し方|提出期限・青色申告承認申請書との違い、青色申告承認申請書の期限は、青色申告承認申請書の出し方と期限で説明しています。

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まとめ

  • 確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得と税額を確定させる手続き。個人事業主は、基本的に申告する
  • 申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日まで。申告と納付の期限は、原則として翌年3月15日
  • 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、申告書を作成・提出できる
  • 提出後に納付書は届かないため、振替納税・ダイレクト納付・クレジットカードなどで、自分で納付する